ご入院にあたって|入院スケジュール例|ご用意いただくもの|入院生活について|入院費用について
療養ウォードでは、残存機能の維持・向上、さらに、人間として有意義で、尊厳をもって生活できる様に、心身ともに応援していくことを目的としております。
6:00 | 起床 |
8:00 | 朝食 |
9:00 | 入浴 |
10:00 | 検温 |
12:00 | 昼食 |
13:00 | リハビリ |
18:00 | 夕食 |
21:00 | 消灯 |
月・木 | 女性入浴日 |
火・金 | 男性入浴日 |
月・火 | シーツ交換 |
水 | 体重測定 |
※当院では療養生活に必要な物品を揃えましたメディカルセットをご用意しています。
よろしければご利用ください。
入院の際、最低限必要なものを一式にしてありますので、下記以外でご使用になりたい場合は、ご用意ください。(持ち込みできないものありますので、入院時にお尋ねください。)
なお、リハビリされる方は、リハビリ用シューズをご持参ください。
基本セット 480円(1日あたり)(税別)
※( )の中は使用目安です。
※上記のセット内容の他、必要に応じて単品でもご利用いただけます。
患者様の病状の回復が得られますとご面会することができます。
ご面会時間 午後2時~7時
病状が軽快しますと外出、外泊ができるようになります。
外出の際は看護師に外出の旨をお伝えください。
外泊は治療的見地より主治医が判断し、指示いたします。
患者様ご本人が所定の外泊希望書に記入し、ご依頼ください。
各病棟にカード式電話が設置されておりますのでご利用ください。
※医療機器の誤作動を防止するために携帯電話のご使用はご遠慮ください。
ご要望により手配しますのでお気軽にお申し出ください。
全館禁煙としております。恐れ入りますが、喫煙は屋外所定の喫煙所でお願いしております。
※平成30年1月1日からは、患者様面会者様も含め、敷地内の全面禁煙といたします。
お食事は栄養学上、健康に配慮した当院のお食事を召し上がっていただきます。
また、必要に応じて病態に即した治療食を提供します。
食事時間はご家庭での食生活に合わせ、次のようになっています。
朝食:午前8時
昼食:12時
夕食:午後6時
基本的には1週間に2回の入浴を行います。
ただし、病状に影響があると判断された場合には清拭を行い、入浴を制限させていただきます。
居室にはシャワーが設置されています。
消灯は午後9時とさせていただきます。
就寝時間はご自身の生活リズムに合わせご自由です。
一般の方の入院費について
入院中の費用は、健康保険法の規定により算定した額の3割が自己負担額となります。マル福と生保の方の入院費は保険適応外の自費のみのご負担となります。
・高額療養費制度を利用される方へ
認定証の区分により、ひと月あたりの自己負担額が変わります。
区分ア | \ 252,600 + (医療費 – \ 842,000) × 1% /月 |
区分イ | \ 167,400 + (医療費 – \ 558,000) × 1% /月 |
区分ウ | \ 80,100 + (医療費 – \ 267,000) × 1% /月 |
区分エ | \ 57,600 /月 |
区分オ | \ 35,400 /月 |
但し、保険適応外の費用や、食事料金などは上記の金額の他に発生致します。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方の医療費負担上限額
入院中の費用は、健康保険法の規定により算定した額の1割が自己負担額となります。
・負担上限額
一般の方 | 総医療費の1割で上限 \ 57,600/月 |
高所得の方 | \ 80,100 +(医療費 - \ 267,000)×1% <多数回\ 44,000※> |
減額認定 1 | 総医療費の1割で上限 \ 15,000/月 (住民税非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない場合) |
減額認定 2 | 総医療費の1割で上限 \ 24,600/月 (住民税非課税世帯) |
※過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
但し、保険適応外の費用や、食事料金などは上記の金額の他に発生致します。
一般・老人共通
・食事料金
健康保険法で食事の標準負担額が決められています。
食事代(1食) | |
一般の方 | ¥360 |
(例外1)指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等 | ¥260 |
(例外2)精神病床に1年超入院する患者(※1) | ¥260 |
※1 2015年4月1日以前から2016年4月1日まで継続して精神病床に入院している患者 | |
住民税非課税世帯 | ¥210 |
住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を越えている場合 | ¥160 |
住民税非課税世帯、老齢福祉年金を受給している方 | ¥100 |
平成18年10月1日より、健康保険法等の規定に基づいて、療養病床に入院されている70歳以上の方(65歳以上の老人医療受給対象者を含む)の食費負担額が変わるとともに、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます。
区分 | 標準負担額 | ||
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
||
① 一般の患者 (下記のいずれにも該当しない者) |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者 | \ 460 | \ 370 |
② 指定難病患者 | \ 260 | \ 0 | |
③ 厚生労働大臣が定める者[重篤な病状又は集中的治療を要する者等(※1)](指定難病患者、低所得者Ⅰ・Ⅱを除く) | \ 360 (※3) |
\ 200 (※4) |
|
④ 低所得者Ⅱ(※2)(⑤に該当しない者) | \ 210 | \ 370 | |
⑤ 低所得者Ⅱ(※2)[重篤な病状又は集中的治療を要する者等(※1)] | 規則第105条の規定による申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日以下の者 | \ 210 | \ 200 (※4) |
規則第105条の規定による申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日を超える者 | \ 160 | \ 200 (※4) |
|
⑥ 低所得者Ⅰ(⑦⑧に該当しない者) | \ 130 | \ 370 | |
⑦ 低所得者Ⅰ/老齢福祉年金受給者 | \ 100 | \ 0 | |
⑧ 低所得者Ⅰ [指定難病患者又は重篤な病状又は集中的治療を要する者等(※1)] | \ 100 | \ 200 (※4) |
※1 医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲの方)
※2 70歳未満の低所得者(住民税非課税/限度額適用区分「オ」)は、70歳以上の「低所得者Ⅱ」に相当。「低所得者Ⅰ」は70歳以上のみに適用される。
※3 2018年4月以降は\ 460
※4 2018年4月以降は\ 370
※5 詳しくは医事課担当者へお尋ね下さい。
おむつ代
おむつを使用した場合は下記料金でいただいております。
おむつ S,M,L,LL | ¥180/枚 |
パット(吸収性が高い) | (大)¥100/枚 (小)¥60/枚 |
はくおむつ S,M,L,LL | ¥180/枚 |
月に1回請求書を発送致します。
1日~末日までの医療費は翌月10日以降に届きます。
請求書が届きましたら14日以内にお支払い下さい。
お支払い方法
1. 現金支払 | ‥‥ | 受付会計窓口にてお支払いください。 |
2. クレジット カード |
‥‥ | 各種カードがご利用いただけます。受付会計窓口にてお支払いください。 |
3. 現金書留 | ‥‥ | 医事課宛てに患者様のお名前でお送りください。 |
4. 銀行振込 | ‥‥ | 当院指定の口座へ患者様のお名前でお振込みください。 常陽銀行 猿島出張所 普通 6063302 医療法人 清風会 理事長 小池 健 (イリョウホウジン セイフウカイ リジチョウ コイケ タケシ) |
退院時の清算
退院までの入院費は退院当日にお支払いください。
入院費についてご不明な点やお問い合わせ等ございましたら、
医事課担当者までお気軽にご連絡ください。